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電動車椅子鉄道利用 (※参考資料)

ハンドル形電動車椅子 鉄道利用の利用条件変更について

2012年1月21日より実施してまいりました、「改良型ハンドル形電動車椅子 鉄道利用ステッカーの発行」について、2018年4月1日から、ハンドル形電動車椅子の鉄道利用条件が以下のとおりに変更となりましたので、本ページの更新をもって、「改良型ハンドル形電動車椅子 鉄道利用ステッカー」について、当機関での関与はいたしません
(本ページに記載されている内容については、2018年3月30日 国土交通省公表内容を参照し、作成したものとなります。詳細は以下にリンクしている国土交通省公表内容をご確認ください)。
国土交通省ホームページ

人的要件について

改正前

介護保険等、国からの補助を受け、ハンドル形電動車椅子を利用している方のみが対象(書類等の証明が必要であった)。

改正後

全てのハンドル形電動車椅子ユーザーが利用可能(人的要件を廃止した)。

構造要件(機種)について

在来線

従来どおり、全てのハンドル形電動車椅子が利用可能
※但し、駅によっては段差解消環境整備の不足により、乗車できない場合がございますので、利用される鉄道業者へお問い合わせのうえ、ご利用ください(「らくらくおでかけネット」にも情報が記載されています)。

デッキ付き車両(新幹線等)

改正前

製造メーカより依頼を受け、弊センターにて指定7要件の試験を実施し、クリアしていることを確認したもののみが対象
(運用終了時点で対象は5機種のみ)。

改正後

以下に記載の全ての要件を満たし、それらを証明する所定のシールが貼付けされていれば、安心かつスムーズに客室内の車椅子スペースや多目的室の利用が可能。

  1. 基本寸法(全長1,200mm以下、全幅700mm以下)
  2. 回転性能
    1. 直角路走行性能(「a.」及び「b.」の両方を満たすもの)
      1. 幅0.9mの直角路を5回まで切り返して曲がれること
      2. 幅1.0mの直角路を切り返しなしで曲がれること
    2. 180°回転性能
      1.8m未満の幅で180°の回転ができること

1.及び2.の条件を確認するため、乗車の際、以下のいずれかのシールの確認が必要となります。

JISマーク取得車種の場合

「星数表示シール」の貼付(回転性能箇所の★が3つあるものが、条件全てを満たすものとなります)

JISマーク未取得車種の場合

「回転性能表示シール」の貼付(回転性能箇所の○が3つあるものが、条件全てを満たすものとなります)

いずれのシールについても、詳細は販売会社もしくは製造メーカお問い合わせください。
  ※シールについての簡易説明表※
※但し、シールの表示がこれらの構造要件を全て満たしていない(★又は○が3未満)場合でも、多目的室やデッキに乗車可能な場合がございますので、詳しくは、ご利用の鉄道会社までお問合せください。

既存の「改良型ハンドル形電動車椅子 鉄道利用ステッカー」について

今まで弊センターで発行していた以下のステッカーにつきましては、本お知らせ掲載以降は発行いたしません。
また、既にご利用の方につきましても、各表示シールへの移行をお願いいたします。
各表示シールについては、販売会社もしくは製造メーカへお問合せください。

製造メーカ及び販売代理店の皆様へ

製造メーカ及び販売代理店から、「回転性能表示シール」発行に必要な試験をご希望の場合は、試験依頼・見積依頼からお申し込みください(※件名には「回転性能表示シール要件確認試験」とご記入ください)。

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