FAQ

本制度の「事業者」とはどのような形態までを範囲としていますか

福祉用具を貸し出すにあたり、レンタル費用の発生の有無を問いません。貸し出すことを事業として行っている事業者は元より、社内備品を不特定多数に貸し出す組織も、貸し出す福祉用具の安全性に対する取り組みを行う場合は、本認定制度を利用できます。

検査に関連する制約はありますか

検査に適合していること、あるいは適合したうえで登録されていなければ行えない事業はありません。(2022年3月時点)

しかし「安全な福祉用具を供給するためのメンテナンス工程を、国家規格に準じて行っている事業所であること」は、本制度の適合を得ることで、福祉用具利用者の安全に配慮した事業所であることを公言する「根拠」として持っていると言えるようになります。

但し、認定のための検査は、「メンテナンスを行った場所から出荷する時点の安全性を担保するために必要な事項」が対象ですので、出荷後の長期間使用による経年劣化や消耗については、本認証制度の対象としておりません。

※対象の詳細については、JIS Y2001にてご確認ください。

複数のメンテナンスセンターを運営していますが、一ヶ所で適合と判断されれば、その他のメンテナンスセンターでも適合と判断されますか

所持している書類は同じでも、作業環境や設備や人員によって、異なる運用を行うことがあり得ることから、検査は、各「メンテナンス事業所」という単位になります。

取扱い製品の一部あるいは全てのメンテナンスを、アウトソーシングしていますが、当該認定を受けることはできますか

「JIS Y2001登録指針」の2.(2)に外注管理に関する事項があります。この事項に適合していることが、認定検査の条件に含まれますので、ご確認ください。

書類作成などの指導を受けたいと考えています

当該JIS原案作成を行っていたJASPEC事業部が、書類作成トレーニングや人材育成コンサルなどに対応できます。内容については別途ご相談ください。

(トレーニング・コンサル受付サイトURL)

検査に必要な書類は何を準備すればよいですか

JIS Y2001の要求事項に対応する内容が必要となります。
(※日本規格協会(JSA)から規格文書を購入し、各要求事項をご確認ください。)
ご提出いただく書類の名称への規定はありません。また、一つの書類で複数の内容の要求事項に対応できる場合もあります。

例)組織図・作業工程フロー・取扱商品一覧(様式-4調査票)・メンテナンスマニュアル・研修記録など

用意すべき提出書類や、メンテナンス実務管理者並びにメンテナンス実務者の人材育成など、それらの記載内容についてご相談されたい場合は、当該原案を作成したJASPEC事業部へご連絡ください

(トレーニング・コンサル受付サイトURL)

検査はどのような形で受けることになりますか

「申請者の誓約書」「事業者認定申請書」「申請に関する担当者及び連絡先」「調査票」をご提出いただき、請求書に基づいた費用のお支払いをいただいた後、お送りする要求事項対象記入票に基づき、要求事項の対象となる各書類を提出していただきます。評価検査を行う第三者認証機関であるJQAにより、書類検査を済ませた後、実地検査(WEBによる検査)日程の連絡が入ります。その日時にWEBによる質疑応答や、メンテナンス作業現場の確認への対応をしていただくことになります。

申請から認定まではどの程度の期間が必要ですか

①申請いただくと請求書をお送りします。

②請求書に基づいてお振込みいただいたことを確認した後、申請に必要なJISY2001の要求事項に基づいたリストをお送りしますので、該当文書名の記入と該当文書等のデータを送信していただきます。

③該当文書の抜け等を確認した後、検査機関との検査日の日程調整を経て、検査を受けていただきます。

④検査の結果報告書を検査機関が作成し、当局へ提出されます。

⑤評価委員による適合不適合の判断を受けます。

⑥スキームオーナーによる認定発行が決定されます。

上記内容が遅滞なく進んだ場合、概ね1ヶ月を目途に認定に至ることになります。(※申請者が多数重複している場合や申請内容に不足があった場合は、期間が長引くことがあります。)

「適合」評価を受けた後、社外へ「適合評価登録事業者」であることを広報したいのですが、広報時の制約はありますか

「適合」した場合は、検査結果の通知とともに、書類への掲載規約などの説明をお送りします。

基本的には貴社のカタログ、ホームページ、契約書等への記載が可能です。

上記以外の質問がある場合は、
あんぜん整備認定事務局:jsma@jaspec.jp
までご連絡ください。